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ドローン飛行で書類送検!「甘い気持ち」が初の改正航空法違反へ(高松) [ニュース]


高松市の住宅密集地において、

国の許可なくドローンを飛行させた

同市の写真店経営の男性(50)が、

1月25日に書類送検されることが分かった。

昨年12月10日の改正航空法が施行され

初の改正航空法違反の容疑に。

22日、男性は「申請方法が分からなかった」

「甘い気持ちがあった」と反省している。


改正航空法施行 初の書類送検 高松市のドローン無許可飛行と落下場所.png


初の改正航空法違反容疑の経緯


店主の男性は、

香川県高松市内の高校からの依頼により

卒業アルバム用の写真を撮影しようと、

改正航空法の施行日の12月10日の昼ごろに

ドローンを飛ばしたのだが見失い110番へ通報。

まもなく近くの住宅地で

「ドローンが落下している」と住民が発見し通報した。


学校側は写真店の店主は許可を

申請しているものだと思っていた。

男性は無許可で飛行させた容疑を認めている。


国土交通省航空局は、

安全な飛行のためのガイドラインで

ドローンやラジコン機、

農薬散布用ヘリコプターなどの無人航空機について、

法令を遵守し第三者に迷惑をかけてはいけないと示している。

(ただし全重量が200g未満のものは無人航空機と定めていない)




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今後、高松市の写真店経営の男性はどうなる?


今回、香川県高松市の写真店経営の男性が

1月25日に書類送検される。

その後、検察が航空法に定められたルールに

違反したとし起訴すれば公判が始まる。

公判により裁判長から有罪の判決が出れば

50万円以下の罰金が科せられることになる。


今後書類送検後され、

検察が起訴するかどうか判断が委ねられる。




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無人航空機飛行の注意点と申請方法


飛行禁止エリア
・空港などの周辺
・第三者の上空など(学校や病院など人が集まる場所)
・高速道路や新幹線の上空
・高圧線、変電所、電波塔や無線施設などの付近

飛行禁止事項
・夜間の飛行
・目視出来ない操縦範囲での飛行
・人や対象物から上空30m未満の飛行
・イベント上空の飛行
・危険物の輸送
・無人航空機からの物の投下

上記のルールによらず無人航空機を飛ばしたい場合は、
国土交通大臣の承認を受ける必要がある。

無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法
http://www.mlit.go.jp/common/001110207.pdf

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
http://www.mlit.go.jp/common/001110202.pdf

飛行においての注意点
・定期的な期待の点検・整備が必要
・飛行に影響する風が吹いていないか確認
・日頃からの飛行技術、技量の保持に努める
・不測の事態に備えた保険の加入
・管理地域や個人の土地(施設・公園・神社や文化財)などの上空を飛行することによる所有権の侵害
・無人航空機による撮影・映像公開など第三者のプライバシーの侵害

国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html


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<関連記事>
『ドローンが住宅密集地に落下!法改正後初めての無許可飛行で罰金か!?』


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